携帯電話のブラック情報(3) 犯罪利用された契約情報

このブログでは、以前に、

携帯電話のブラック情報(1)電話料金の不払
http://blog.lawfield.com/?p=333
携帯電話のブラック情報(2)端末料金の不払
http://blog.lawfield.com/?p=335

を紹介した。

実は、もうひとつ、携帯電話のブラック情報というのがある。

3つめのブラック情報は、犯罪利用された携帯電話の契約者情報である。

ソフトバンクのサイトであるが、

携帯電話・PHSのサービスを提供する事業者間での携帯電話不正利用防止法」に基づく利用停止情報の交換について 2009年2月2日

https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/news/support/090202/
平素よりソフトバンク携帯電話サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。2009年3月以降に、「携帯電話不正利用防止法」の規定に基づき、警察から本人確認の求めのあった回線について、本人確認に応じていただけずに利用停止措置を受けたお客さま(特別利用停止者)の情報を、携帯電話・PHSサービスを提供する事業者間で交換します。
その情報は契約申し込み受付時の加入審査に活用しますので、該当するお客さまは、お申し込みをお受けできないことがあります。
何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

とある。

ある意味、究極のブラック情報である。

携帯電話不正利用防止法(正式な法律名称:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.files/Page377.html

に違反して利用停止された電話回線の契約者情報は、携帯電話会社の事業者間で交換されている。この情報交換は、おそらくNTTドコモ・au・ソフトバンク(ワイモバイルブランド含む)の三大キャリア間のものである。

電気通信事業者協会のWebサイトにはこの情報交換の情報は載っていないので、MVNOまでは情報交換されていないのであろう。

しかし、実際には音声通話SIMの場合は、MVNOで契約する場合も、三大キャリアのリセールであるから、三大キャリアの審査を受ける。その時点で、ブラック情報に該当すると、審査で跳ねられてしまうことになる。

携帯電話不正利用防止法は、詐欺・恐喝・薬物犯罪・売春防止法・出資法の高金利罪などの、犯罪に利用した疑いがあるとして警察署長が本人確認の求めを電話会社に行い、本人確認に応じない携帯電話契約を利用停止してしまうということを実現した法制度である。
偽造免許証などでの契約もあれば、多重債務者がヤミ金に言われて携帯電話を作って売ったりしている場合もある。

安易に他人に携帯電話を渡したりすれば、それが特殊詐欺やヤミ金などに使われてしまうと、このブラック情報(3)に登録されてしまうと、個人情報保護法でも消せる根拠はおよそ存在しない。

「人の生命・身体・財産の保護のため(かつ本人の同意を得ることが困難)」な個人情報については、個人情報保護法の例外事由として、第三者提供も可能、収集に本人の同意も不要、開示請求も訂正・追加・削除の請求も不可能、である。

盗用免許証が利用された場合については、携帯電話会社に、面倒でも適宜の方法で請求すれば、削除には事実上応じてもらえるとは思われるが、軽率に他人に携帯電話端末を渡ししてしまったという場合に、そんな軽率な利用者が再度他人に携帯電話を渡す可能性は否定できないことから、ブラック情報を抹消する必然性は携帯電話会社には無いように思われるので、抹消に応じてもらえない可能性は高い。

一生もののキズになりかねないので、ある意味究極のブラック情報というべきものである。

西村幸三

lawfield.com

京都・烏丸三条にある法律事務所を運営。ニュース・法改正・裁判例などから法務トピックを取り上げていきます。