緊急事態宣言と措置の内容

令和3年1月13日か14日には、首都圏一都三県に続き、大阪府・京都府・兵庫県にも、緊急事態宣言が発令されることになった。

 

緊急事態宣言で自粛要請がされる範囲は、前回の緊急事態宣言とそれほど変わらない。

 

京都府では現時点では以下である。

https://www.pref.kyoto.jp/documents/030112.pdf

 

これに一定の追加点がされるのだが、緊急事態宣言を「飲食店だけが対象」といった論評がされることがあるが、それは大きな間違いである。

 

すでに、生活必需の場面を除き原則として外出しないことという、市民全員にとって影響の大きな要請がまずある。

 

各種事業所へのテレワーク。出勤の7割削減。

 

完全に励行すれば、前回の緊急事態宣言並みに、自粛による影響は大きい。

 

一方、前回の緊急事態宣言においては、各事業者において過剰なまでの休業、感染者公表などの対応がなされたが、当時はマスコミのバッシングを恐れての部分が大きく、なにをどこまで自粛すべきかの見当が各事業者も市民もついていなかった。

 

今回の緊急事態宣言にあたっては、9か月の「WITHコロナ」の慣らし期間があり、雇用調整助成金等の(十分とはいえないが)セイフティーネットの中のスタートなので、世間もはるかに落ち着いている。もちろん、飲食店や観光業、テレワークができない業種への影響は甚大であることはいうまでもないが。

 

マスクもアルコール消毒液も市場に溢れて不足はない。

 

マスコミも、煽れば煽るほど、自社の広告等にはなはだネガティブな影響が出ることがわかってきたようである。

 

しかしながら、相変わらず上滑りの報道だなと残念に感じるのは、具体的に何を自粛したらよいのか、新聞やテレビをみても、一目瞭然にはわからないことである。

 

都道府県のWebサイトをみないと、さっぱりわからない。

 

こういったことだから、飲食店だけが対象などという的外れな誤解が出てきてしまう。

 

京都府のWebサイトの要請内容を、ブログ本文にpdfのテキストを引用するので、どのような場面の自粛が必要か、各事業者や市民は確認しておいてほしい。

 

なお、季節のよかった前回の緊急事態宣言期間と、厳冬期にあたる今回の緊急事態宣言期間とでは、感染しやすさ、症状が出たり重症化するリスクがまるで変わっており、感染防止に関する警戒感と心構えは、変わってくる。

 

リモート対応も、再度、本格化しはじめている。

 

以下、京都市の緊急事態措置の概要である。

https://www.pref.kyoto.jp/documents/030112.pdf

緊急事態措置の概要
1.外出の自粛
2.催物(イベント等)の開催制限
3.施設の使用制限等
4.職場への出勤等
5.大学等への要請

区 域 京都府全域
期 間 緊急事態措置を実施すべき期間とされた日
の0時から令和3年2月7日(日)24時まで
5
▶医療機関への通院、食料品・医薬品・生活必需品の買い出し、
必要な職場への出勤(在宅勤務(テレワーク)等の取組を要請)、
屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、
原則として外出しないこと等を要請
▶特に、20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請
1.外出の自粛
▶ 不要不急の 外出自粛
▶ 20時以降の徹底した不要不急の外出自粛
2.催物(イベント等)の開催制限
イベント等について、以下の要件沿った開催を要請
イベントの事前相談 全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超える
イベントは、事前に京都府相談窓口へメール等で相談
6
人数上限 5,000人以下
収 容 率
屋内:50%以下
屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)
※ あわせて、20時までの開催時間について協力を依頼
3.施設の使用制限
施設の種類 内 訳 要請内容
飲 食 店
飲食店(居酒屋を含む)、
喫茶店等(宅配・テークアウトサー
ビスを除く)
▶営業時間短縮
(5時~20時)を要請
ただし、酒類の提供 遊興施設等 は11時~19時
バー、カラオケボックス等で、食
品衛生法の飲食店営業許可を
受けている店舗
① 特措法に基づき要請を行う施設
協力金の支給
(店舗への支給額)
1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり
6万円 (定休日を除く)
7
施設の使用制限
② 特措法によらない働きかけを行う施設
8
対象施設 協力依頼内容
運動施設、遊技場 以下の内容について、協力を依頼
・営業時間短縮(5時~20時)
ただし、酒類の提供は11時~19時
・開催するイベントは、人数上限5,000
人、かつ、収容率50%とすること
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に
限る)
遊興施設※
以下の内容について、協力を依頼
・営業時間短縮(5時~20時)
ただし、酒類の提供は11時~19時
物品販売業を営む店舗(1,000㎡超)(生活
必需物資を除く)
サービス業を営む店舗(1,000㎡超)(生活
必需サービスを除く)
※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
9
4.職場への出勤等
テレワークの徹底等を要請
▶ 出勤者数の7割削減 をめざす
▶ ローテーション勤務、時差出勤等の推進
▶ 週休の分散化、休暇取得等により 密を避ける
▶ 原則として 20時以降の勤務を抑制
10
5.大学等への要請
感染防止対策と注意喚起を要請
▶ 感染防止と面接・遠隔授業による 学修機会確保
▶ 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、
懇親会や飲み会、部活動における感染リスクの
高い活動は自粛
▶ 大学入試等は、実施者において感染防止策や
追検査等による受験機会の確保に万全を期して
予定通り実施

 

西村幸三

lawfield.com

京都・烏丸三条にある法律事務所を運営。ニュース・法改正・裁判例などから法務トピックを取り上げていきます。