インボイス制度が少しだけ改善 令和5年度与党税制改正大綱

インボイスは増税かそれとも脱税防止か

インボイスは増税かそれとも脱税防止か

 

で書いたばかりであるが、インボイス制度が、与党税制改革大綱で微修正されているので、補足する。

 

自由民主党・公明党(与党)税制改正大綱が令和4年12月16日に発表された。

 

2023年度与党税制改正大綱
https://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/20221216/20221216.pdf

 

ほぼこのままの内容で政府(財務省)の税制改正の大綱として閣議決定されるはずである。

 

そこで、インボイス制度について、以下の通り微妙な改善がされている。

 

以下で、消費税部分を全文引用しておく。

四 消費課税

1 適格請求書等保存方式に係る見直し
(国税)

(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

① 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。

(注1)上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期問については、適用しない。

(注2)課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10月1日の属する課税期問から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出番号は効力を失うこととする。

② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。

③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。

④ その他所要の措置を講ずる。

(2)基準期問における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

(3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。

(4)適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しを行う。

① 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。

② 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期問の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日)までに届出書を提出しなければならないこととする。

③ 適格請求番発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなす。

(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

 

さて、改善点として大きいのは、1万円未満の領収書については、インボイス番号が不要になったということである。

 

しかし、仕入控除する側の事業者が売上高1億円以下であることが必要である。

 

改善といっていいか、セコいといえばセコい。

 

売上高1億円以下というとかなりの零細事業者であるから、そこが元請となるケースは限られるだろう。

 

下請職人やフリーランスが、インボイス制度による消費税や所得税の確実な捕捉から逃れられるというイメージはない。

 

しかも、仕入控除が一万円未満の取引、またそのレベルの領収書ということであるから、本当に小払いである。

 

下請職人やフリーランスの報酬が一万円未満ということもごく少ないだろう。

 

結局、下請職人やフリーランスが、消費税や所得税の確実な捕捉をされる未来から逃れられるすべはない、といってよい。

 

とはいえ、零細事業者側にとっては、細かな小払いのレシートにいちいちインボイス番号の処理をする必要がなくなるから、かなりの負担軽減である。

 

小払いの領収書をしょっちゅう切らないといけない街の商店などにとっては、朗報かもしれない。

 

が、それも、購入者が売上高1億円以上なら、やっぱり適格請求書が発行できなければ選別される対象とはなってしまう。

 

やはり、インボイス制度は、零細事業者においても脱税を防止することにあるのだろうと思う。

 

外注職人やフリーランスの所得税が確実に捕捉されることにより増えるであろう、住民税・事業税・国民健康保険料、は副次的であるといっても、あっという間に何十万円単位、いや100万円を簡単に超えることになるだろうから、地方自治体にとっては重要な財源であり、ばかにならないだろう。

 

インボイス制度による余慶を請けるのは地方自治体なのかもしれない。

西村幸三

lawfield.com

京都・烏丸三条にある法律事務所を運営。ニュース・法改正・裁判例などから法務トピックを取り上げていきます。