就業規則を作る(3) 36協定

就業規則は、従業員10人に達した時点で作らないといけない。

しかし、36協定(サブロクきょうてい)は、従業員1人でも残業をさせる場合には必ず作らないといけない。

作らないと刑事罰(普通は罰金)を受けてしまう。

罰金になるということは、労働基準監督署からなにかの理由で調査されることになったら、36協定がないだけで、たちまち検察庁に送検されてしまうことでもある。

もちろん、さらに労働基準監督署から是正勧告という行政処分も受ける。

労使紛争になってから、実は作っていませんでは、労働組合や労働者のクレームには耐えられない。従業員ともめてしまってからでは、調印に必要な従業員代表を選ぶ段階から暗礁に乗り上げてしまう。執拗な抵抗にも遭うし、条件闘争の1つの材料にされてしまう。

その間、時間外労働のルール作りができず、つまり時間外労働が一切できず、ヘタをすると業務が止まってしまう。

では、36協定ってどうやって作るんですか、と聞かれる。

これもやはり、東京労働局のWord形式の書式がある。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

記入例に従い、必要事項を埋めていくことである。これまでプロの手が必要とは思わない。

記入例の手引きは、下記のサイトの説明のほうがわかりやすい。

労務安全情報センター(新36協定の記載例と届出心得) http://labor.tank.jp/rouki/36_kisairei.html

西村幸三

lawfield.com

京都・烏丸三条にある法律事務所を運営。ニュース・法改正・裁判例などから法務トピックを取り上げていきます。