米国腐敗防止法とサムスン

本日のニュースによると、韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領と友人の崔順実(チェ・スンシル)氏を捜査する特別検事が、2017年1月16日、贈賄容疑などでサムスン電子の李在鎔(イ・ジェヨン)副会長の逮捕状を裁判所に請求したとのことである。

昨年から、報道において、サムスングループ企業のサムスン物産と第一毛織の合併に関し、朴大統領がサムスン物産大株主で政府所管の国民年金公団を通じ合併のための便宜を図った見返りとして、崔順実氏がドイツに所有する企業「コレスポーツ」と220億ウォンに上るコンサルティング契約を結び、崔被告のめいのチャン・シホ被告が運営していた韓国冬季スポーツ英才センターに16億2800万ウォンの後援金を支払ったことなどの疑いが取り上げられ、問題視されていた。

国によって贈収賄の法制も認定も異なるため、一概に比較はできないが、日本であれば、崔順実氏の職務権限の壁を越えるのは簡単なことではないと思われ、このようなケースで贈収賄を起訴に持ち込むことは検察官が断念した可能性も高いように思われる。

一方で、以前から韓国社会で接待や賄賂が横行する風潮については批判が絶えず、その懸念が最悪の形で露呈したということなのかもしれない。

昨今の、韓国世論の朴槿恵大統領や崔順実氏に対する非難の声は、あまりに厳しく、韓国の検察としても世論の注視に抗しきれず、立件をしないわけにはいかなくなったのではないかと思われる。

サムスングループトップが贈賄罪で有罪になるかは、韓国の司法判断と、事実関係によるので、にわかに判断しようがないところである。

しかし、仮にサムスングループトップが、サムスングループの合併に関して贈賄罪で韓国で有罪になった場合、米国腐敗防止法(FCPA)の適用、それに関しサムスングループの経済的活動への重大な影響、という懸念が、顕在化する可能性が高まる。

そしてその韓国経済への影響は、甚大なものになる可能性がある。

米国腐敗防止法は、米国から見て外国の公務員への賄賂を米国法で処罰するものであるが、米国以外への域外適用の余地が非常に広く認められている。

藤川信夫「新たな国際汚職防止法の考察」 615ページ
http://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/pdf/seikei/50_3/19.pdf
によれば、

株式または米国預託証券等の証券を米国証券取引所に上場している法人の場合、当該法人等およびその役員、取締役、従業員、代理人、株主(役員等)がFCPAの対象となる。

サムスングループは米国においても複数の子会社を上場させている。

他にも域外適用のルートは複数ありうる。

サムスングループのトップがサムスングループの事業に関し贈賄をおこなって韓国法で有罪となったとなると、米国腐敗防止法の域外適用を回避する可能性は極めて乏しくなるのではないか、と懸念を感じざるをえない。

もっとも、サムスン電子の広報部門は、サムスン電子は米国腐敗防止法の適用はない、とアナウンスしたようである。

サムスン電子のアナウンスをどこまで信じてよいものか、と感じる向きもあるだろう。

企業間取引の法務チェックの現場にいる弁護士の実感として、上場企業、外資系企業、輸出入関連企業はもちろんのこと、一見国内の中小規模の企業同士の取引であっても、取扱商品について上流下流の企業との関係から、米国腐敗防止法はじめ各国の腐敗防止法や贈収賄法規への抵触を禁止する条項を継続的取引契約で入れるのは、かなり当たり前になっている。

そういった契約条項では、仮に契約の相手方の企業の役員、従業員が腐敗防止法等に抵触すれば、無条件での契約解除や、取引打ち切りに関する損害賠償などが可能であることが定められている。

このような腐敗防止法抵触企業との取引解除ができることを広く定めるようになってきたのは、端的に、贈賄企業への経済的利益の提供により、共謀に問われることや、レピュテーションリスク、株主からの追及リスクを懸念するからである。

贈賄企業の株式を保有することも、リスクファクターとなる。

すなわち、現在のグローバル企業間の取引のスタンダードでは、贈賄企業との取引を強制解消して、取引関係を打ち切り、関係を遮断することが、社内コンプライアンスとなっているのである。

サムスングループトップが韓国内で有罪になったとすれば、サムスングループについて、米国の司法省による捜査は避けられないように思われる。

米国の司法省による、企業犯罪に対する厳罰化は、近年はなはだ厳しさを増しており、罰金や損害賠償合わせ数千億円単位の制裁が命じられている事例があとを絶たない。

しかしさらに問題なのは、サムスンは、アジアで最大規模のグローバル企業のひとつであることである。

サムスングループの経済規模は韓国経済の2割を占めるといわれているほどである。

サムスングループの取引先の大半も同様にグローバル企業であるから、米国腐敗防止法その他各国の腐敗防止法抵触の観点から、継続的取引契約を打ち切る可能性は相当程度見込まれると思うところである。

サムスンとの取引がサプライチェーン上欠くことができないような企業は、今回の報道を見て、社内コンプライアンスや契約条項との関係で対応をどうしたものか、頭を悩ませているものと思われる。

おそらくはサムスンだけに切るに切れず、というところであろう。

これが取引相手が中小企業で賄賂による立件騒動が起きたのであれば容赦なく切り捨てられるであろう。

しかしサムスン相手でも切りに行く取引先はあると思われる。

代替品が容易に調達できる製品やサービスならそうなるであろう。

サムスングループの販売する製品や商品で、BtoC、つまり一般消費者向けの商品であれば、売り上げへの悪影響はさほどではないかもしれない。

しかし、一般消費者向けの商品であっても、その部品調達ともなると、欧米日などの先端技術を持つ企業のサプライチェーンからの調達が不可避である。

そのサプライチェーンの企業らから取引遮断されてしまうと、商品供給に支障を生じることになるだろう。

BtoBとなると、取引遮断により、影響は深刻になる可能性がある。

さらに各国への官公庁購買における入札参加資格ともなると、サムスングループの排除は現実のものとなるであろう。

国によっては、米国腐敗防止法の適用などに動じない国家もあるかもしれない。

しかしそういった国の企業でも、米国での経済活動をしている場合は、リスクとは無縁でいられない。

財閥グループの寡占経済である韓国においても、特に、サムスングループにとっての打撃は、韓国経済への打撃に直結する。

他の財閥グループの類似事案掘り起こしによる贈賄罪立件の波及の懸念も高まることになる。

韓国の他の財閥企業グループもサムスンとの取引に躊躇せざるをえないことになる。

韓国経済への打撃が顕在化すれば、通貨安、外貨準備高の減少、とスパイラル的にダメージが拡大し、韓国通貨危機、さらに周辺アジア諸国への通貨安の波及もありうる。

おりしも日韓の通貨スワップ協定の協議も中断されてしまった。

しかしなぜか、昨年後半から年末年始にかけて、サムスングループへの贈収賄疑惑が取りざたされている中でも、サムスンの株価は下げるどころかじりじり上がり続けてきていた。

サムスングループの時価総額や利益額からして、着実な株価の上昇傾向自体はありうることであるし、むしろ市場心理が落ち着いているとすれば歓迎すべきことである。

しかしこれだけの不安材料があるなかでの最近の上昇傾向は、やや首をかしげるほどであった。

懸念が現実のものにならないことを祈るしかない。

その時は日本経済も無事ではないと思われるからである。

それにしても、韓国政治や、韓国マスコミの、全般的傾向としてのエキセントリックさ、振れ幅の大きさ、近視眼的傾向は、経済や安全保障も含めた国家的リスクを招いているように思われる。

対外勢力による煽動、政治工作に対しても脆弱にならざるをえない。

といって、そもそも財閥企業らによる極端な寡占経済、社会のゆがみ、その中での賄賂の横行が、国家経済にとって深刻なリスクファクターだったわけで、その弱点が露呈したと言えるわけだが。

西村幸三

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京都・烏丸三条にある法律事務所を運営。ニュース・法改正・裁判例などから法務トピックを取り上げていきます。